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薪ストーブ購入補助金

印刷用ページを表示する更新日:2026年6月1日更新

 豊かな森林資源を木質燃料(薪)として活用することで、資源の有効活用、森林の多面的機能の向上、鳥獣とのバッファゾーン(緩衝地帯)の整備、木材関連事業の活性化および化石燃料に代わるエネルギーの推進を図ります。
 この事業は、新規導入される薪ストーブに対して、購入および設置に要する費用の一部を助成します。

補助金を受けることができる方

  1. 町内に住所を有する個人または町内に事業所を有する事業者
  2. 設置場所が町内の建築物であること
  3. 町税等を滞納していないこと
  4. 申請時において、薪ストーブの購入および工事に着手しておらず、当該年度の2月末日までに設置を完了し、かつ、実績報告書を提出できること
  5. 自己所有でない建物に設置する場合は、所有者の承諾を得ていること
  6. 薪ストーブを適正に管理し、交付申請に関する誓約書及び同意書を提出できること

補助金額

 薪ストーブ購入および設置費用の合計から消費税および地方消費税相当額を除して得た額の2分の1(1,000円未満の端数を切り捨てた額)以内で、上限は20万円です。

補助対象設備

 薪ストーブは、未使用品(中古品は対象外)とし、主として町内の森林から調達した薪を燃料に使用するほか、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 から調達した薪を燃料に使用するほか、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

  1. 二次燃焼機能又はこれと同等以上の機能を有する薪ストーブであること。
  2. 土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った  床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
  3. 薪ストーブ本体の周囲(側方及び後方100cm以上、上方及び前方150cm以上)は、可燃物から離隔距離を確保すること。ただし、レンガ等の不燃材料で薪ストーブを囲う場合はこの限りでない。
  4. 煙突は、建築物の木材その他の可燃物から15cm以上離すこととし、壁、天井(小屋裏)、屋根の貫通部は二重煙突を使用し、天井及び屋根を貫通するときは、木下地を45cm以上の開口として離隔距離をとり、周囲をケイカル板等不燃板で覆うこと。また、壁を貫通するときは、めがね石を使用すること。
  5. 煙突の高さは屋根面から垂直60cm以上の高さにすること。

手続きの流れ

薪ストーブ設置をお考えの方は、下記のことにご留意ください。

  1. 必ず購入前・設置前に環境生活課ゼロカーボン推進室へお問い合わせください。
  2. 設置前後の写真が必要となりますので、事前に設置予定箇所の写真撮影をしてください。
  3. 補助金交付決定後に工事を着工してください。
  4. 設置完了後の実績報告では完了後の写真や領収書の写しが必要です。
  5. 補助額確定後、請求に基づき補助金を交付します。

薪ストーブ設置手続きの流れ

様式

申請

※様式第1号に添付書類の一覧があります。

変更申請

実績報告

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