消防法が改正されます。
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
消防法の改正により、令和6年3月1日から一部のプラスチック製容器でガソリンが運搬できるようになります。
【新たに認められるプラスチック製容器について】
1 容器にUN表示及び容器記号3H1が記されていること。
UN表示等の例
2 容積(容量)が10リットル以内であること。
10リットルを超えるプラスチック製容器は、消防法違反となりますので注意が必要です。
3 容器は製造日から5年以内のものであること。
容器製造日から5年を経過したものは危険物輸送容器として認められません。
ガソリン用プラスチック製運搬容器の例
上記の3点、いずれにも該当する場合は運搬できることが可能となりました。