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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月20日更新

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
 なお、「協力確認書」は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

 

 

1. 提出時期(運用開始日:2025年(令和7年)4月1日)

 ・初めて特定技能外国人を受け入れる場合

   当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留

   資格変更許可申請を行う前

 ・すでに特定技能外国人を受け入れている場合

   運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更

   新許可申請を行う前

 

2. 提出先

 〒731-1533

  広島県山県郡北広島町有田495番地1

  北広島町人権・生活総合相談センター

    メール:jinken@town.kitahiroshima.lg.jp

 

3. 提出方法

 窓口、郵送またはメール

 

 

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