森林法に基づき、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、市町村長へ事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。
※1ヘクタール(太陽光発電設備の場合は0.5ヘクタール)を超える開発行為の場合、事前に許可権者へ「許可申請」が必要です。
届出制度の対象となる森林は、広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林および保安林施設地区を除く)です。
北広島町内において伐採を行う森林が「地域森林計画の対象森林」か、ご不明な場合は、広島県林業課にお問合せください。
次の場合については、伐採届の提出は不要です。
※令和8年4月1日から
ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採造林届出書の提出が不要になりました
詳しくはチラシ [PDFファイル/594KB]をご確認ください。
伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
立木の権原を有する者が提出します。
| 届出様式等 | 様式等名 |
|---|---|
| 伐採及び伐採後の造林の届出書 | |
| 伐採計画書 | |
| 造林計画書 | |
| 伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト | |
| 隣接森林所有者との境界確認の状況について | |
| 顛末書 | |
| 参考資料)伐採造林届の添付書類が統一されます | チラシ [PDFファイル/227KB] |
| 参考資料)一定以上の伐採の考え方 | 別紙1 [PDFファイル/107KB] |
| 参考資料)伐採等届出に必要な書類 | 別紙2 [PDFファイル/116KB] |
| 参考資料)立木の伐採等に係る法規制一覧表 | 別紙3 [PDFファイル/68KB] |
| 届出様式等 | 様式等名 |
|---|---|
| 伐採及び伐採後の造林の変更届出書 | |
| 伐採計画書 | |
| 造林計画書 |
|
伐採に係る森林の状況報告書:伐採の期間の末日から30日以内
伐採した者が報告してください。
| 報告様式等 | 様式等名 |
|---|---|
| 伐採に係る森林の状況報告書 |
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の期間の末日から30日以内
造林した者が報告してください。
| 報告様式等 | 様式等名 |
|---|---|
| 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 |
別記様式第7号 [Wordファイル/16KB]
|